公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。県議会議員候補予定者とその後援会とで、12枚の掲示が可能です。
光市内の方でご協力いただける方はご一報ください。よろしくお願いします。
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。県議会議員候補予定者とその後援会とで、12枚の掲示が可能です。
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